大判例

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東京地方裁判所 昭和27年(ワ)8524号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔事実と判断〕原告は所有権に基いて被告に対し本件家屋の明渡を求めた。ところが原告は訴外合資会社丸川ゴム工業所から右建物を買受けたに拘らず、登記面では右建物の保有登記が同会社の清算人訴外徐昌在名義でなされていた関係上原告の右所有権移転登記は同訴外人から権利が移転したように記載せられた。

判決は「右各登記はその形式においては真実に符合しないところがあるけれども、現在の実体上の権利関係を公示するに足るものであるから有効と解すべきである。」と説明している。(原告勝訴)

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